■ 総

第1条(名称)

本スクールの名称は、スポーツメイ卜・ウィン郡山と称する。
(以下本スクールという)

第2条(所在地)

本スクールの所在地は、郡山市富田町下小次郎木33-2に置く。

第3条(目的)

本スクールは一貫した水泳指導を中心に、健全なる心身の育成と、社会体育の正しい理解と関心を深めることを目的とする。

第4条(会員証)

①本スクールは、会員に対し会員証を発行する。
②会員は、本スクールの受講に当り会員証を提出しなければならない。
③会員は、会員証を紛失あるいは破損した場合には、直ちに所定の手続きを行い、クラブに再発行の申請をするものとする。再発行手続料500円(税抜)

第5条(入会手続)

本スクールに、入会を希望する者は、本スクールの定めた事項を承認し、所定の手続を行う。

第6条(会費支払)

入会金及び諸会費は、別表に定める金額とする。また、一旦納入された諸会費は、理由の如何にかかわらず返還しない。

第7条(退会及休会)

①本スクールを退会及び休会する者は、所定の手続きをとるものとする。
②会員が死亡した場合、会員資格を失うものとする。

第8条(除名)

①本会則に違反する行為のあった時。
②会費その他の支払を滞納した時。
③故意に本スクールの施設、設備等を破損した時。
④本スクールの名誉、品位を傷つけ、秩序を乱した時。

第9条(更新)

有効期間の終了後、継続を希望する場合は、スクールの定める期間内に所定の年会費を納めるものとする。

第10条(事故)

①指導員の管理下における不慮の事故については本スクールの誠意のもとにその責任をとるものとする。
但し、管理外と思われる事故については、一切責任を負わないものとする。
②本スクール内で発生した盗難、障害、その他不慮の事故については、一切責任を負わないものとする。

第11条(施設利用)

①会員の施設利用については別表に定める。
②止むを得ない事由により全施設又は、一部を廃止あるいは使用制限することがある。

第12条(改正)

本会則の改正変更は、本スクールが必要に応じてこれを行うことができるものとし、その効力は全ての会員に及ぶものとする。

 

 

■ 細

第1条(入会資格)

本スクールに入会できる者は、定められた条件に該当する者で、本スクールの決まりに賛同した者とする。

第2条(会費納入)

月会費は前納制となっていますので、当月末日までに翌月分を納入いただきます。口座振替をご利用の方(東邦銀行、大東銀行、福島銀行、郡山信用金庫、ゆうちょ銀行各本支店)は、当月27日に翌月分が振替となります。 (年会費徴収は、更新月です。)

第3条(諸手続)

  • 休 会 手続は前月20日までに、休会費1,000円(税抜)を添えて、所定の用紙により届け出下さい。
  • 変 更 受講曜日、時間、回数の変更は、事務手続料500円(税抜)を添えて、前月20日までに所定の用紙により届け出下さい。
    (但し、コース定員内となります。)
  • 退 会 会員証をご持参の上、当月20日迄に所定の用紙により届け出下さい。無届により3ヶ月以上会費を滞納の場合は、退会となります。ただし、退会月までの会費は利用の有無に係わらずお支払頂きます。
  • 振替練習 週1回の練習の方は月2回、週2回の方は月4回まで、当月中に振替練習が可能です。振替を希望する前日迄に、所定の用紙により届け出下さい。

第4条(休館日)

当スクールは、4週制ですので、月末29,30,31日は休館となります。但し、設備又は、止むを得ない理由により臨時休館となる場合がありますので御承知下さい。祝日は通常スクール実施。(1月、8月は3週制となります。)
※冬期休館日 1月1日~7日 ・ 夏期休館日 8月12日~18日

第5条(水泳禁止者)

1.水泳をしてはいけないと医師に判断された者
2.目及び耳などに現在病気を持っている者
3.心臓異常者及び結核注意者
4.てんかん卒倒性体質者、けいれん性疾患者
5.法定伝染性疾病、その他伝染性疾病のある者
6.酒気帯び状態者、空腹・満腹状態者
7.高血圧者(平常時最低血圧90mm/Hg、最高血圧160mm/Hg以上)
8.尿蛋白が0.5%~0.6%以上出ている者
9.軽い運動をしても胸部に苦痛を感ずる者
10.糖尿病者(血糖値が過剰から過少ヘと絶えず変化している者)
11.ツベルクリン自然陽転1年以内の者
12.高熱を伴う病気をした直後の者
13.睡眠不足の者
14.急性・慢性腎臓疾患者
15.その他水泳をするのに不適当と判断される者

第6条(傷害と責任)

当スクールにおいて会員に事故が起きた時には、責任保険の受給範囲内において損害賠償を行うものとする。