第1章   

第1条(名称)

本クラブの名称は、スポーツメイト・ウィン福島と称する。 (以下本クラブという)

第2条(所在地)

本クラブの所在地は、福島市北中央一丁目33番地に置く。

第3条(目的)

本クラブは、会員がクラブの諸施設の利用を通じて、スポーツを楽しみ、会員の心身の健康維持・増進に努めると共に、会員相互の親睦を図り、スポーツのある生活を創造することを目的とする。

第4条(運営管理)

本クラブは、株式会社スポーツメイトウィン(以下会社という)が、その運営・管理を行うものとする。

第2章  会 員

第5条(会員資格)

本クラブの会員は、クラブの主旨に賛同する者で、会社が認めた者を本クラブの会員とし、次の各号に該当する方とする。
①会員としてふさわしい品位・社会的信用のある方。
②健康状態に問題がなく自己の健康管理能力のある方。(但し、妊娠・又は疑いのある方は入会できません。)
③成年被後見人又は被保佐人でない方。
④暴力団関係者及び入れ墨者ではない方。

第6条(会員の種別)

①レギュラー会員=記名式で個人を対象とし、全施設が利用可能で、各種指導教室に参加できます。(夫婦会員、おしどり会員を含む)
②アクアクラブ会員=記名式で個人を対象とし、プール・ミスト採暖室・ジャグジ一などが利用でき、各種教室に参加できます。
③ナイト会員=記名式で個人を対象とし、月~金曜日の午後7時30分~10時、土曜日の午後7時~9時15分まで全施設が利用可能で、各種指導教室に参加できます。
④デイ会員=記名式で個人を対象とします。月~金曜日の午前10時~午後6時までの全施設が利用可能で、各種指導教室に参加できます。
⑤ウィークエンド会員=記名式で個人を対象とし、土・日曜日の営業時間内全施設が利用可能で、各種指導教室に参加できます。
⑥アンダー25会員=記名式で16歳~25歳までの個人を対象にし、全施設が利用可能で、各種指導教室に参加できます。
⑦法人会員=無記名式で利用会員証を持参された方。
⑧特別会員=記名式で会社が企画する各種短期の会員。

第3章  入 退 会

第7条(会員資格取得)

本クラブに入会を希望するものは、所定の申込書により手続きを行い、会社の承認を得た上、会員の種類に従って会社の定める入会金の費用を払い込むものとし、その手続きが完了した時点で会員となる。

第8条(会員資格の期間)

会員資格の有効期間は、入会日から会員資格の喪失の時までとする。

第9条(入会金及び会費)

入会金及び会費は別に定める金額とし、いかなる場合も返還しない。

第10条(会員資格の停止及び除名)

会員が次の各号の1つに該当した場合は、会員の資格の一時停止、又は除名することができる。
①本クラブの名誉を毀損し、又は、秩序を乱したとき。
②故意あるいは本人の重大な過失により、本クラブの施設・設備等を破損したとき。
③会費等を滞納し、納入の督促にも応じないとき。
④本会則・その他本クラブの定める規則に違反したとき。
⑤その他会員として品位を損なうと認められる行為のあったとき。

第11条(会員資格の喪失)

会員は次の場合資格を失う。(その場合は会員証を返還して頂きます。)
①退会
②除名
③死亡
④解散(法人)
⑤特別会員の期間終了

第12条(退会)

退会とは、自己の都合による場合のことを言います。

第13条(会員たる地位の譲渡・貸与禁止)

①会員資格は、これを他人に譲渡できない。
②法人会員は、利用チケット持参者に対して会員資格者とする。

第4章  会員の権利・義務

第14条(会員証)

①本クラブは、会員に会員証を発行する。
②会員が本クラブに入館の際には、常に会員証を携帯するものとする。
③会員は、会員証を紛失した場合には、直ちに所定の手続きを行い、クラブに再発行の申請をするものとする。尚、再発行に伴う実費、再発行手続料500円(税抜)は、会員の負坦となります。

第15条(会費)

会員は、別に定める会費を納入しなければならない。会費は、前納制とし、原則としてロ座引落によるものとする。また、一度払込された会費は理由の如何に係わらず、返還しない。

第16条(旋設利用)

①会員は、本クラブの営業時間内、本会則及び別に定める細則等に従い、施設を利用できるものとする。ただし、本クラブが特定行事等で使用する場合は、施設の一部あるいは全部について会員等の利用を制限することがある。
②本クラブの改修工事・メンテナンス等により、施設の一部あるいは全部について会員等の利用を制限することがある。
③本クラブ内では係員の指示に従うものとする。

第17条(会社の損害賠償責任範囲)

①会員は、自己の責任において本クラブの施設を利用するものとする。
②会員がクラブ諸施設の利用に際して生じた人的・物的事故については、その事故が本クラブの過失に起因する場合を除いて責を負わない。
③本クラブは、本クラブ内、若しくは駐車場で発生した盗難・障害・その他不慮の事故については、一切責任を負わないものとする。

第18条(会則等の改廃)

本クラブは、本クラブの必要に応じて本会則及び細則を改定・変更することができ、その効力は全ての会員に及ぶものとする。

 

■ 細  則

第1条(会費納入)

会費の納入は、月払いあるいは1年分一括払いといたします。月払いの場合は、東邦銀行、福島銀行、福島信用金庫、ゆうちょ銀行各本支店からの銀行ロ座自動振替をご利用頂きます。又、会費は前納制を取っておりますので、毎月27日に翌月分が引き落としとなります。

第2条(特別利用科金)

①特別会員の会費・利用料金は、別に定める金額とし前納制とする。
②クラブ内の一部施設、あるいはイベント・特別教室については、別に定める金額とし前納制とする。

第3条(変更事項)

①会員は、住所・氏名等に変更のあった場合はクラブヘお届け下さい。
②クラブから会員等への通知連絡は、届け出の住所又は連絡先宛てに発送することにより会員等に届いたものとして取り扱わせて頂きます。

第4条(休館日)

①毎月末29・30・31日は全館休館となります。但し、設備又はやむを得ない理由により、臨時休館にする場合がありますので、ご了承下さい。
②冬期休館日:1月1日~7日。夏期休館日:8月12日~18日。
国民の祝祭日は、平常通りの開館となります。

第5条(諸手続)

  • 移行:他会員種別への移行は、月単位となり移行希望月の前月20日までに事務手続料1,000円(税抜)を添えてお申し出下さい。
  • 退会:退会受付は月単位となっております。当月末の退会は、銀行ロ座振替の関係上、当月20日までにお申し出下さい。

■クラブ入会に際して、下記に該当される方は、運動が身体にとってよくない場合がありますので、運動してもよいと判断された医師の同意書を提出して頂くようお願いいたします。

1.高血圧 2.極度な肥満 3.不整脈または胸部に苦痛を感じられる方 4.糖尿病  5.その他成人病と診断された方 6.悪性貧血  7.腰痛(椎間板へルニア・分離症など) 8.関節障害 9.重度の肩こり(四十・五十肩など) 10.神経痛・リウマチ 11.内分泌疾患 12.現在通院中又は投薬中の方。

■下記に該当される方は、運動を禁止又は制限いたします。

1.運動をしてはいけないと医師に診断をされた方 2.目及び耳に現在病気を持っている方 3.心臓異常者及び結核注意者  4.てんかん卒倒性体質の方、けいれん性疾患の方  5.法定伝染性疾病、その他伝染性疾病のある方  6.酒気帯び状態の方、空腹、満腹状態の方 7.高血圧(平常時最低血圧90mmHg最高血圧160mmHg)の方 8.尿蛋白が0.5%~0.6%以上出ている方 9.軽い運動をしても胸都に苦痛を感じる方 10.糖尿病の方(血糖値が過剰から過小へと絶えず変化している方) 11.ツベルクリン自然陽転1年以内の方 12.高熱を伴う病気をした直後の方 13.睡眠不足の方 14.急性・慢性腎臓病の方 15.その他運動をするのに不適当と判断される方

■60歳以上の方で、最近健康診断をお受けになっていない方は、この機会に受診されることをお勧めいたします。(健康診断書の提出は特に必要ありません)